レンタル規約
申込者 (以下「甲」) と Hiiron (以下「乙」) は、甲が本申込にて指定する物件 (以下「本物件」) につき、以下の通りレンタル契約 (以下「本契約」) を締結します。
第1条 目的
a) 乙は、甲に対して、本物件をレンタル (賃貸) し、甲は、これを借り受けます。
第2条 定義
本契約で用いる用語の定義は、以下の通りとします。
a) 「レンタル料」とは、申込者が本契約に従い本物件を使用することの対価として支払う料金となります。
b) 「レンタル期間」とは、本契約の有効期間であり、この期間がレンタル料の発生の対象となります。
第3条 本人確認書類の提示
a) 甲は、本サービスを申し込む場合に、本人確認書類を当社の求めに従い提示するものとします。
第4条 本契約の成立
a) 本契約は、甲が所定の手続に従い本物件を指定して利用申込を行ったときに成立します。
b) 利用申込は、甲が申込内容を、乙開設の本契約専用インターネットホームページ、電話を通じて送信した段階で完了し、発送日の翌日をもって、レンタル期間開始日とします。
c) 乙は、甲が本契約に違反するおそれがあり、または、過去に違反し、その他本契約の締結に支障があると認めたときは、甲による利用申込を承諾しない場合があります。この場合、乙は甲に対して、すみやかにその旨を通知し、これにより甲による利用申込は無効となります。
d) 乙は、本物件の在庫状況により、甲による利用申込を承諾できない場合があります。この場合、乙は甲に対して、すみやかにその旨を通知し、これにより甲による利用申込は無効となります。
e) 未成年者にレンタルする場合は、保護者による契約が必要になります。この場合、保護者が申込者となり、レンタル料の支払義務および本物件に関する全ての責任を負います。
f) 1人の申込者が、本契約により同時にレンタルできる物件数は、原則として、5本までとします。
g) 乙は、甲から返送された商品に破損、汚損、欠陥等がないか検収するものとし、検収の完了をもってレンタル契約は終了するものとします。
第5条 本物件の引き渡し・検収
a) 甲は、本物件の引き渡しを受けた日より、本契約に従って、本物件を使用することができます。
b) 本契約成立後、甲は乙に対して、甲の身分証明書(乙が指定するものに限る)のコピーを送付します。乙が甲の身分証明書のコピーを確認した後、本物件の引渡日を甲と乙との間で決定します。
c) 甲は、乙から本物件の引き渡しを受けたら、すみやかにその状態を確認し、本物件に瑕疵があった場合、乙に対して2日以内に通知するものとします。かかる通知がなされなかった場合、本物件は正常な状態で甲に引き渡されたものとみなします。
第6条 本契約の終了
a) 本契約を終了させる場合、甲は、乙に対して本物件を返送します。乙は、返送された本物件を受領したら、すみやかにその状態を確認し、破損等の問題がないことを確認した日をもって、レンタル期間終了日とします。
b) 前項に基づき本物件を返送するための費用は、甲の負担とします。
c) 本物件の返送に際し、運送業者の事情等による到着遅延があったとしても、当該事情は前項a)のレンタル期間終了日の認定において考慮されません。
第7条 レンタル料
a) 本サービスの利用する場合のレンタル料金は、各商品ページに別途定めるものとします。
b) 甲は、乙に対して、本契約成立後、申込時にレンタル料と送料を支払います。
c) 甲が乙に対して、レンタル期間の満了を待たずに本物件を返却した場合レンタル料の日割計算はいたしません。
第8条 レンタル期間の延長
a) 甲の申し出により、レンタル期間を延長することができます。レンタル期間の延長起算日は、返送期日の翌日より起算されます(以下「延長起算日」)。
b) レンタル期間の延長する場合、最長のレンタル期間は、レンタル期間開始日より10日間とします。
c) 前項によりレンタル期間が延長された場合、利用者は別に定める延長料金を当社の指定する方法により支払うことを承諾したものとみなします。なお、延長料金は延長起算日より1日ごとに加算されるものとし、延長料金の支払いがなされない場合、当社は商品および債権の回収を法的手段等により行うことがあります。
第9条 本物件の使用・保管
a) 甲は、本物件を日本国内で使用するものとし、国外には持ち出せません。
b) 本物件の使用者は、甲とします。甲が保護者として申し込みを行った場合、使用者は、甲がその代わりに申し込みを行った未成年者とします。
c) 甲は、本物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管し、通常のメンテナンス等、使用・保管に要する諸費用を負担します。
d) 甲は、本物件の滅失や毀損の状況を確認し、乙に対してすみやかに報告する義務を負います。甲が乙に対する状況の報告を怠った場合、甲は、本物件に生じた滅失や毀損についての一切の責任を負うものとし、乙は一切の責任を負いません。
e) 甲は、本物件を改造、修理、譲渡、貸与、転売、および質権の設定その他の担保に供する等の行為を行うことはできません。
f) 甲が、レンタル期間中に、本物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し、乙は一切の責任を負いません。
g) 甲が、レンタル期間中に、本物件自体またはその設置、保管、使用によって甲自身に生じた損害・疾病等については、乙は一切の責任を負いません。
第10条 本物件の譲渡等の禁止
a) 甲は、前条b)の未成年者に使用させる場合を除いて、本物件を譲渡または転貸し、あるいは占有者の変更をすることができません。
b) 甲は、本物件に、質権、譲渡担保権、その他一切の権利を設定することができません。
c) 甲は、本物件について、第三者から強制執行、その他法律的または事実的侵害がないよう保全するとともに、そのような事態が発生した場合は、ただちに乙に通知し、かつすみやかにその事態を解消させなければなりません。
d) 前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。
第11条 本物件の滅失・毀損
a) 甲が本物件を滅失 (所有権の侵害を含む)または毀損した場合、甲は乙に対して、同等物の新品購入代価相当額または本物件の修理代金相当額を損害賠償として支払います。
第12条 担保責任
a) 乙は、甲に対して、引渡時において本物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、本物件の商品性および甲の使用目的への適合性については担保しません。
第13条 保守サービス
a) レンタル期間中に、甲の責に帰すべからざる事由により、本物件に通常使用による損耗を超える性能的障害が発生した場合、乙の選択により、無償で修理または交換をします。なお、甲あるいは使用者の過失による場合は有償とし、甲が乙に対して賠償するものとします。
b) 前項により甲が本物件を使用できない期間があっても、本物件引渡時の初期的な性能的障害の場合を除き、レンタル期間は中断されず、甲はその期間のレンタル料を乙に支払うものとします。
第14条 契約の解除
a) 甲に以下の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、乙は何らの催告なしに本契約を解除できます。ただし、乙の甲に対する損害賠償の請求は妨げられません。
i) 申込時に指定した甲のクレジットカードが無効となったとき。
ii) 甲が、本契約の条項に一つでも違反したとき。または、そのおそれのあるとき。
iii) 甲に破産、民事再生手続、その他これに類する手続の申し立てがあったとき。
ⅳ) 甲が、レンタル料の支払いを1回でも遅滞したとき。
b) 前項の場合、甲は乙に対して、ただちに本物件を返却するとともに、返却までの未払レンタル料を、ただちに支払うものとします。また、その他乙に本契約解除に伴う損害がある場合、甲は乙に対して、ただちに賠償するものとします。
第15条 消費税
a) 甲は、本契約に基づくレンタル料およびその他の費用について、消費税額を付加して乙に支払います。
b) 本契約に基づくレンタル料および送料は、消費税額を含んだ金額です。
第16条 管轄裁判所
a) 甲および乙は、この契約に関する全ての係争について、横浜地方裁判または相模原簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。